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アスベスト、資格保有者による事前調査の義務化

2022.06.13

アスベスト、ご存じでしょうか?


石綿ともよばれるこちらの物質ですが、保温断熱などの目的で、ビルなどの建築工事において使用されてきました。

繊維が極めて細いため、所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまう恐れがあります。

アスベストが、直ちに悪さをして、健康被害が起きるわけではありません。
飛び散ること、吸い込むことが問題となります。

アスベストの健康被害


アスベストの繊維は、肺がんを起こす可能性があることが知られていますが、吸い込んでから発症までの潜伏期間が非常に長いと言われております。

その他にも職業柄、日常的にアスベストの粉塵を吸っていた方は、長時間の潜伏期間を経て、
健康被害があらわれることもあるようです。

このようなことから、アスベストに対する取り締まりが厳しくなり、令和4年4月1日から、アスベストの事前調査結果の報告が義務化されることとなったのです。



アスベストの事前調査 義務化


また、調査においても、厚生労働省によって、
「アスベストに関する一定の知見があり、的確な判断ができるものが行うこと」とされ、

事前調査をする人には、資格が必要となりました。

必要な資格は…

① 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
② 一般建築物」石渡含有建材調査者(一般調査者)
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
④ 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者。

資格取得の方法としては、
厚生労働省が管轄している講習を受講し、修了する必要があります。
(※弊社では資格全て保有しております。)


(「建築物石綿含有建材調査者講習」について | 技能講習・各種教育のご案内 | 建災防 (kensaibou.or.jp)参照)


※昭和50年に石綿を使うこと、製造することは禁止されましたが、石綿が使用された建物を解体する作業は、現在も発生しております。

また、調査義務に違反した場合は、30万円以下の罰金という罰則が科されてしまいます。(大気汚染防止法35条4項)




このようなことから、解体業者さんや、その他建設業に携わるすべて方の健康を守るため、
そして大気汚染について今一度しっかり考えるためにも、正しい知識をもってアスベストと向き合っていく必要がありますね。



※弊社では資格全て保有しております。

含有非含有調査も承ります。お気軽にご相談くださいませ。